当社社員からの紹介により、会員規約に同意の上、共創パートナー(PYNT MEMBERS)としてご登録頂けます。
PYNTメンバーズ 会員規約
株式会社日建設計(以下「日建設計」といいます。)は、その管理・運営する施設「PYNT」(以下「本施設」といいます。)の利用に関し、日建設計と会員との間の権利義務関係等を次の通り定めます。
第1条 名称
本会の名称を「PYNTメンバーズ」(以下「本会」といいます。)とする。
第2条 目的
会員は、本会が、“どうしように、その先を。”のタグラインが示すように、個人の「どうしよう」というもやもやを一歩前に進めたい方、社会課題に対して「どうしよう」をかかえる方が、次の一歩を踏み出すきっかけとなる場であることを理解し、本施設の活性化やコミュニティづくりに寄与するものとします。
第3条 会員制度
本施設は原則として本会会員のみが利用できるものとし、本会に入会を希望する方は、第5条に定める入会資格を満たすものとする。
第4条 会員種別等
第5条 入会資格
会員として入会できる方は、次の各号の項目を全て満たす方とします。
第6条 入会
第7条 契約期間
第8条 会費
1.個人会員および法人会員は会費を負担することはありません。
第9条 本施設の利用
第10条 遵守事項
会員は、本施設の利用にあたり、次の各号の事項をあらかじめ承諾し、遵守するものとします。
第11条 変更事項の届出等
第12条 守秘義務
会員及び法人会員利用者は、利用規約第11条に定める秘密情報を公表、漏洩、第三者へ開示してはならないこととします。
第13条 個人会員資格喪失
会員が次の各号の事由に該当する場合、日建設計は当該会員の会員資格を喪失させることとします。
第13条の2 法人会員利用者の資格喪失
法人会員利用者は、次の各号の事由に該当する場合、法人会員利用者の資格を喪失します。
第13条の3 会員等の資格停止・喪失
第14条 退会
第15条 会員資格の譲渡、相続、貸与
会員及び法人会員利用者は、本規約により生じる会員又は法人会員利用者としての一切の権利義務(債権及び債務を含む。)の全部または一部について、第三者に譲渡もしくは貸与し、または担保の用に供することはできません。また、会員等としての地位はその会員等に専属するものであり、相続の対象になりません。ただし、相続開始時において、本規約または利用規約に基づいて金銭債務等の一身専属的でない権利義務を負っていた場合にはこの限りではありません。
第16条 個人会員及び法人会員の責任
第17条 免責事項
第18条 反社会的勢力の排除等
第19条 個人情報保護
株式会社日建設計 プライバシーポリシー
https://www.nikken.jp/ja/privacy_policy.html
第20条 特定電子メール送信の同意
第21条 規約の改定
第22条 優先適用
本規約の内容とそれ以外の諸規程、諸規則に齟齬が生じた場合、本規約が優先されることとします。
第23条 紛争の解決
第24条 準拠法
本規約に関して、日本国の法律に拘束されることに同意するものとします。
第25条 適用日
本規約は、2023年4月7日より適用します。
第1条 名称
本会の名称を「PYNTメンバーズ」(以下「本会」といいます。)とする。
第2条 目的
会員は、本会が、“どうしように、その先を。”のタグラインが示すように、個人の「どうしよう」というもやもやを一歩前に進めたい方、社会課題に対して「どうしよう」をかかえる方が、次の一歩を踏み出すきっかけとなる場であることを理解し、本施設の活性化やコミュニティづくりに寄与するものとします。
第3条 会員制度
本施設は原則として本会会員のみが利用できるものとし、本会に入会を希望する方は、第5条に定める入会資格を満たすものとする。
第4条 会員種別等
1. | 会員は、個人会員と法人会員に区分され、個人が入会する場合には「個人会員」、法人が入会する場合には「法人会員」となります。 |
2. | 法人会員は、その会員となった法人の役員、従業員等の構成員のうち常勤の方(以下「役員等」といいます。)の中から、本施設を利用する方を指名することができます。ただし、法人会員利用者として指名することのできる人数は法人会員ごとに5名を上限とします。 |
3. | 個人会員及び法人会員利用者(以下「会員等」といいます。)は、各利用時に、同伴者として日建設計が認めた方(以下「同伴者」といいます。)と共に本施設を利用することができます。ただし、同伴者として認められる人数は、1回の利用につき、本施設に来場する会員等1名当たり3名を上限とします。なお、同伴者については、会員が当該同伴者についての情報を所定の用紙に記載すること等により、氏名および所属連絡先の確認を行います。また、同伴者が日建設計あるいは他の会員、本施設に対し損害を与えた場合は、当該会員がその責めを負うものとします。 |
第5条 入会資格
会員として入会できる方は、次の各号の項目を全て満たす方とします。
(1) | 個人または法人で、本規約、利用規約、本施設利用マニュアル及び関連諸規則に同意しこれらを遵守する方。 なお、未成年の方が会員となる場合には、法定代理人が入会に同意したことを示す同意書が必要となりますので、別途本会にお問い合わせください。 |
(2) | 暴力団員、暴力団関係者、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)でない方。また、将来にわたりこれに該当しないことを自ら保証する方。 |
(3) | 個人会員は、入会の際、氏名、生年月日、住所等が記載された本人確認書類を提示できる方 |
(4) | 法人会員は、入会の際、登記簿謄本等を提示できる法人 |
(5) | 過去に本施設で第13条3項により資格喪失処分を受けたことや、資格喪失処分に該当する行為を行ったことがない方 |
(6) | その他、日建設計が入会を相応しいと判断した方 |
第6条 入会
1. | 入会を希望する方は、本規約及び利用規約に同意し、日建設計が定める申込方法により、必要事項を入力した上で利用会員契約の申込みを行うものとします。 |
2. | 日建設計は、前項の申込みを受けた場合、日建設計において入会審査を行い、自由な裁量により、その申込みを承諾または拒否することができるものとします。なお、日建設計が入会を承諾しない場合の一例として、第2条に定める目的以外で本施設を利用し、または第13条第3項各号に定める事由が生じる恐れがあると認められる方からの申込みがあった場合が考えられます。 |
3. | 前項に定める承諾を受けた方を、本会の会員とします。 |
4. | 入会日は、第2項の定めによって日建設計が申込みを承諾した日とします。 |
第7条 契約期間
1. | 入会初年度契約期間は、前条第4項で定める入会日から、入会日の翌年の応当日の属する月の末日までとします。 |
2. | 契約期間満了の1カ月前までに特段の申し出がない限り、利用会員契約は、前項の契約期間満了日の翌年以降1年単位で自動更新するものとします。ただし、契約期間中に1回も本施設を利用しなかった個人会員については自動更新しないものとします。 |
第8条 会費
1.個人会員および法人会員は会費を負担することはありません。
第9条 本施設の利用
1. | 会員は、会員種別に従い、施設利用マニュアル等記載の条件のとおり本施設を利用することができます。 |
2. | 会員等は、本施設を初めて利用する際、日建設計に対して本人確認書類を提示する必要があります。また、その後も日建設計が必要とする場合に本人確認書類の提示を求めることがありますので、その際は本人確認書類を提示いただく必要があります。 |
第10条 遵守事項
会員は、本施設の利用にあたり、次の各号の事項をあらかじめ承諾し、遵守するものとします。
(1) | 他の会員と協調性をもって行動すること |
(2) | 本施設並びに施設内の設備及び機器の利用につき、施設利用マニュアル等の記載を遵守すること |
(3) | 本規約、利用規約、関連諸規則、本施設従業員の指示を遵守すること |
(4) | 法人会員においては、会員が負う義務と同様の義務について法人会員利用者に対しても遵守させること |
第11条 変更事項の届出等
1. | 会員は、入会手続きの際に登録した内容(法人会員については第4条第2項により指定した法人会員利用者に関する内容を含みます。)に変更があった場合、速やかに、日建設計に対し、日建設計が定める届出方法により変更届出を行うものとします。そのあとに変更があった場合も同様とします。 |
2. | 法人会員が法人会員利用者として指定する方を変更する場合、日建設計に対し、その変更内容をお申し出いただくとともに、「変更届」を提出するものとします。その後に変更があった場合も同様とします。 |
3. | 本会が会員宛に郵便または電子メールで通知する場合、会員からの届出のあった最新の住所、電子メールアドレス宛に発送または発信を行うことをもって変更が完了したものとします。 |
4. | 会員が連絡先の変更を怠り、確認を怠ったことにより会員に損害が発生しても、日建設計は損害を賠償する責任を負わないものとします。 |
第12条 守秘義務
会員及び法人会員利用者は、利用規約第11条に定める秘密情報を公表、漏洩、第三者へ開示してはならないこととします。
第13条 個人会員資格喪失
会員が次の各号の事由に該当する場合、日建設計は当該会員の会員資格を喪失させることとします。
(1) | 退会したとき |
(2) | 個人会員が死亡したとき |
(3) | 会員について破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算手続開始の申立てがあったとき |
(4) | 日建設計が本施設を閉鎖したとき |
第13条の2 法人会員利用者の資格喪失
法人会員利用者は、次の各号の事由に該当する場合、法人会員利用者の資格を喪失します。
(1) | 第4条第2項により当該法人会員利用者を指定した法人会員が会員資格を喪失したとき |
(2) | 第4条第2項に定める法人会員が、第11条第2項により法人会員利用者を変更したとき |
(3) | 法人会員利用者が法人会員の役員等の地位を喪失したとき |
(4) | 法人会員利用者が死亡したとき |
(5) | 法人会員利用者について第15条第1項各号に定める事由に該当し、日建設計が相当と認めたとき |
第13条の3 会員等の資格停止・喪失
1. | 会員及び法人会員利用者が次の各号のいずれかの事由に該当した場合、日建設計は、当該会員又はその法人会員利用者を指名した法人会員の資格を停止し、または、資格を喪失させるなど必要な処分を行うことができます。資格停止となった会員又は法人会員は資格停止期間中、本会の利用を停止し、資格喪失となった会員または法人会員は、その後、本施設の利用ができないものとします。ただし、日建設計が別途定める基準により利用を認めた場合は除きます。
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2. | 日建設計が前項の定めにより会員資格を停止し、あるいは喪失させた場合、日建設計はこれにより当該会員、法人会員、法人会員利用者に生じた一切の損失、損害等の賠償をいたしません。 |
第14条 退会
1. | 会員が退会を希望する場合、所定の「退会届」に必要事項を記入の上、日建設計に提出するものとします。 |
2. | 退会日は、特段の申し出がない場合、日建設計が退会届を受領した日の翌月末日とします。 |
3. | 日建設計は、退会届を受領した後、速やかに退会届を提出した会員に対し、書面または電子メールにより、退会届を受領した旨を通知します。なお、退会届を提出した会員であっても退会届の受領日から退会日までの期間は、会員としての資格に変更はなく、引き続き本施設をご利用いただけるものとします。 |
第15条 会員資格の譲渡、相続、貸与
会員及び法人会員利用者は、本規約により生じる会員又は法人会員利用者としての一切の権利義務(債権及び債務を含む。)の全部または一部について、第三者に譲渡もしくは貸与し、または担保の用に供することはできません。また、会員等としての地位はその会員等に専属するものであり、相続の対象になりません。ただし、相続開始時において、本規約または利用規約に基づいて金銭債務等の一身専属的でない権利義務を負っていた場合にはこの限りではありません。
第16条 個人会員及び法人会員の責任
1. | 個人会員及び法人会員利用者は、本規約及び利用規約に反してその責に帰すべき事由により日建設計、他の会員、本施設あるいは本施設利用者へ損害をあたえた場合、その損害を賠償するものとします。 |
2. | 法人会員は、法人会員利用者が本施設を利用するに当たり、法人会員利用者に対し、本規約及び利用規約に基づき会員が負う義務と同様の義務を遵守させることとし、法人会員利用者が日建設計、他の会員、本施設あるいは本施設利用者へ損害に損害をあたえた場合、法人会員は法人会員利用者と連帯してその損害を賠償するものとします。 |
第17条 免責事項
1. | 日建設計は、個人会員、法人会員、法人会員利用者および同伴者が被った損害について、その責を負わないこととします。ただし、日建設計が故意または重過失により個人会員、法人会員、法人会員利用者および同伴者に現実に生じた通常かつ直接の範囲の損害に限り責任を負うものとします。 |
第18条 反社会的勢力の排除等
1. | 会員及び法人会員利用者は、日建設計に対し、次の各号の事項を表明し保証することとします。
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2. | 前項のほか、会員及び法人会員利用者は、直接・間接を問わず次の各号に定める行為を行わないこと及び今後も行う予定がないことを表明し、保証することとします。
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第19条 個人情報保護
1. | 日建設計は、本施設の運営を円滑に行うために、会員等の氏名・名称、郵便番号、住所・所在地、電話番号、電子メールアドレスなどの情報を取得し、利用します。本施設では、会員登録やイベント等の参加に際して取得した個人情報を、日建設計のプライバシーポリシーに従い、適切かつ厳重に管理し、取り扱います。なお、会員等からの申し出である場合または会員等の同意がある場合には、イベント等の申込みや本施設の利用状況等の情報を会員等またはその同意を受けた方に開示する場合があります。 |
株式会社日建設計 プライバシーポリシー
https://www.nikken.jp/ja/privacy_policy.html
第20条 特定電子メール送信の同意
1. | 日建設計は、会員及び法人会員利用者から取得した電子メールアドレス宛に、日建設計またはその関連会社並びに利用者またはその関係者の広告または宣伝のための電子メールを送信することがあります。 |
2. | 会員等は、日建設計に対して電子メールアドレスを通知する場合、日建設計が前号の電子メールを送信することについて同意します。 |
第21条 規約の改定
1. | 日建設計は、必要に応じて本規約の変更または新たに規則・注意事項などを定めることができることとし、会員に対し、日建設計が定める方法により、あらかじめその旨を告知または通知するものとします。 |
2. | 前項の変更は、周知期間の経過により有効となるものとします。 |
第22条 優先適用
本規約の内容とそれ以外の諸規程、諸規則に齟齬が生じた場合、本規約が優先されることとします。
第23条 紛争の解決
1. | 本規約及び本施設の利用について紛争が生じたときは、日建設計と会員及び法人会員利用者ともに誠意をもって協議し定めるものとします。 |
2. | 前項の協議が整わなかった場合、本規約に関する訴訟については、日建設計本店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。 |
第24条 準拠法
本規約に関して、日本国の法律に拘束されることに同意するものとします。
第25条 適用日
本規約は、2023年4月7日より適用します。